こんにちは、広告代理店のエーディービーです。

人手不足が深刻化している昨今。
新たな働き手を見つけるために求人広告を魅力的にすることは死活問題となっています。

最近ではリクナビなどをはじめとした求人広告掲載サイトでの求人がその手軽さと効果から人気になってきていますが、こういったサイトへ求人広告を掲載する場合にそのままでは掲載がNGとされてしまう文言があることをご存知でしょうか。

実は、求人広告というのは職業安定法や男女雇用機会均等法など様々な法令による規制を受けており、内容もこれら法令に違反しないように作成される必要があるのです。

例えば、「女性歓迎!」という文言。

よく見るような気がしますし、書いてしまいがちですが、多くの求人媒体では修正することを求められます。

今回はこのような、求人広告の意外な落とし穴についてお話しいたします。

気を付けるポイント、実際の例

求人広告において大事なポイントは、全ての人に平等に雇用の門戸が開かれていることです。
例えば、年齢や性別、他には国籍や居住地区により制限を設けることは法令で禁じられています。

ここからはそういった具体的なケースの解説をいたします。

年齢の制限にあたる場合

NG例:「20代歓迎!」「若手歓迎!」

このように、求人広告において年齢による優遇があるかのように記す文言は、雇用対策法が定める「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務」に反する可能性があります。
原則として全ての年齢の方に雇用の機会が与えられていることが機会均等の観点から求められており、これに反することは年齢による差別と考えられかねません。

もっとも、労働基準法などの他法令により年齢制限が設けられている場合や、長期的なキャリア形成の観点から若年者を期間の定めのない労働契約で募集する場合など例外も存在します。

しかし、原則として年齢による募集、採用の制限は法令違反になりかねません。

例えば、
・ 肉体的にハードな重労働で高齢者には到底無理なので、40歳以下で募集したい。
・ PC操作や夜間業務もたくさんあり、スキルや体力面で高齢者は不安なので若い人を募集したい。
➡こういった場合でも求人広告において直接的に年齢による制限や優遇をするような文言を使うことは許されません。

修正例として考えられるのは、
「20代の方が活躍しています!」「若い方が活躍しています!」
などの文言です。

これらの言葉はあくまで職場の紹介に過ぎませんから、応募資格欄に記載することを避けるなどすれば問題がないと考えられています。

性別による制限にあたる場合

NG例:「女性歓迎!」「女性募集!」「主婦の方歓迎!」

このような表記は性別によって応募を制限しているものと捉えられかねません。

男女雇用機会均等法は、特定の性別であることが職業上必要であるケース(巫女やモデルなど)を例外として、両性が募集及び採用において平等に取り扱われることを定めています。

ですから、このようなNG例は年齢制限の文言と同様に、
「女性の方が活躍しています!」「主婦(夫)が活躍している職場です!」

などといった職場紹介の表現に修正しましょう。

その他

NG例:「日本人限定」
➡職業安定法が定める人種、国籍による差別の禁止に反します。
「日本語が流暢に話せる方」などに修正しましょう。

NG例:「徒歩で通勤できる方限定」
➡居住地の限定も同様に職業安定法に反します。

NG例:「国籍不問」
➡国籍不問なのは当然ですから、あえて書くことが差別と捉えられる可能性があります。
記載は控えましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
求人広告の文言には、気を付けなければならない点がたくさんあることをご理解いただけたと思います。
しかし、こういった点に気を付けていれば求人サイトへの掲載は大変効果的です。

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