応募資格

 

こんにちは!広告代理店エー・ディー・ビーのブログ担当です。

今回は、求人広告に書かれている応募資格について述べてみます。

 

社員やアルバイトの求人広告には、応募資格の項目が設けられています。

これは新聞、雑誌、求人サイトを問わず、どの求人広告においても必ず記載しなければならないものとされています。

そこには、「高卒以上」「学歴不問、実務経験者に限る」など、必要とされる学歴やその他の制限などが書かれています。

また、「大型運転免許をお持ちの方」など必要な免許や資格が加えられていることもあります。

中には「経験・学歴不問」とされているものもありますが、ほとんどの会社はなんらかの制限を応募資格として設けています。

しかし、この応募資格へ記載する内容が、最近なにかと物議を醸しています。

 

記載NGな応募資格の表記があることを知っていましたか?

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実は、応募資格というのは労働基準法や雇用対策法により、記載が義務付けられたものもあれば、逆に書いてはいけないNGワードというのもあるのです。

求人広告を出すにあたり戸惑った経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方向けに、記載NGな表現について少し説明します。
 

■「女性も活躍」
 
どうしてNGなのか、皆さんはおわかりでしょうか?実は「も」という助詞が曲者なのです。
「も」がつくことによって、女性雇用がついでのような印象になることから、男女雇用機会均等法でこのような表現はNGとされています。
ちなみに「も」をぬいて「女性活躍中」としても、それは”応募資格”でわざわざ強調するようなことではないためNGです。
ここでの情報は、あくまでも本人が応募可能かどうかを判断するための情報である必要があるのです。
 
■「黒のスカート支給」
 
制服が貸与される職場の場合に見られる文言です。
実は、これも雇用における男女差別解消の流れのなかでNGなのです。
「女性には黒のスカート、男性には黒ズボン支給」というように必ず男女の雇用条件を均等にしなければなりません。
 
■「茶髪不可」
 
これは、人それぞれ生まれ持った髪の色がありますので当然ですね。
黒髪の人もいれば、少々茶色みの強い方もいます。従って一概に「茶髪は染めている証拠だ」という判断をすることはできません。
もし、髪色の制限をしたいのであれば「染髪不可」と表現するようにしましょう。
 
■「主婦」
 
「しゅふ」と言われる単語にも2種類あります。最近では男性が家事や子育てをするご家庭も少なくありません。子育てしながらの空いた時間で働いてほしい、セカンドキャリアを応援したいという企業の求人では「主婦」だけではなく「主夫」という記載することをお忘れなく。
 
■「男性あるいは女性のみを連想させる表現」
 
ウェイター、ウェイトレス、カメラマン、といった一方の性別のみを対象にした単語はいずれもNGです。ウェイター、ウェイトレスならばフロアスタッフ、カメラマンならばフォトグラファーと表現してください。
 
■「体力に自信のある方」
 
流通・運送業界でありがちなフレーズですが、これも良い表現とは言えません。
男性が明かに優勢となり男性のみの募集と捉えられてしまうからです。
もし、体力が重要な職場ならば、応募資格ではなく仕事内容の欄に「力を使う業務が多い仕事です」と記載し、性別関係なく求職者側で自分に合った仕事・職場かを判断できるように伝えるのがポイントです。
 
■「客観的に判断できない要素はNG」
 
明るい人、元気な人、根性ある人、素敵な笑顔などなど。いずれも求人広告でよく目にする表記ですが、応募資格に書いてはいけません。
何をもってその人を「明るい」とみなすのか、「根性がある」とみなすのか、判断基準は人それぞれです。また、応募資格は具体的な表現である必要があります。
記載する場合には「”元気な接客”ができる人」などの表現にしましょう。
 
 
以上、応募資格のNG表記を紹介しました。ひとつ注意が必要なのは、媒体によってNG表記の基準には若干のブレがあります。
 
いずれにせよ、求人広告での表現は厳しく規制されています。うっかりしていては社会的バッシングも引き起こしかねません。

そうならならいためにも、求人広告は信頼できる会社とタッグを組んで行うべきものなのです。
 
 

求職者、応募者側の注意点。不明点は直接電話で確認しましょう!

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では、反対に応募者側についてです。
 
求人票に記載された応募資格は、絶対に守らなければならないものなのでしょうか。

まず、応募資格として、何らかの免許や資格が必要とされている職種については、それをお持ちでない方は応募できないものと考えるべきです。

「未経験者歓迎」とあっても、それは業務経験がない有資格者のことであって、免許や資格のない方は除外されます。

次に学歴ですが、これは募集を出している会社の考え方や方針によるものが大きいと思われます。

「大卒以上」とされている会社は、高学歴にこだわる何らかの事情があるものと思われます。

たとえば、塾や予備校の講師の募集などは、記載どおり大卒者でないと応募を認められないものと思われます。仮に応募したところで、採用される可能性はゼロに近いでしょう。

「高卒以上」の場合は、特に深い理由はなく「今は誰でも高校くらい出ている時代だから」「とりあえず高卒以上と書いておこう」と軽い気持ちでそう記載している会社がほとんどです。

そのため、高校中退や中学卒であっても、応募して問題はないものと思われます。

ただ、他の応募者と比較された際、不利になってしまうことは否めません。

 

そのようなわけで、学歴が応募資格からはずれていても、絶対に応募してはならない、応募を受付してもらえないといったことはありません。

ただ、念のためその会社に電話等で確認してから応募すべきでしょう。

そういった細やかな行為が「いいかげんなことをしない、しっかりした方だ」と評価されることもあります。

 

詐称は絶対ダメ!

あと、絶対にしてはならないことは、学歴や年齢をごまかして応募することです。

現在は雇用機会均等法の定めによって、応募資格に年齢の上限を記載することは禁じられています。

ただ、年齢が高い方はどうしても採用の判断において不利になりがちなのは否めません。

そのため、実際の年齢を隠して、少しでも若い年齢を履歴書に書いて応募する方がいないとも限りません。

特に年齢ですが、採用が決まって入社した後、保険関係の手続をする際などに生年月日を確認されることになります。

そこで実年齢がばれてしまい、最悪の場合は採用取り消しなどの措置をとられることになります。

そこまでいかずとも、「年齢の詐称をした信用ならない人物」とのレッテルを貼られることになります。

詐称などせず、当たって砕けろの気持ちで「年齢が上限を超えていますが、懸命に仕事にうちこむ気持ちがありますので応募させてください」と熱意をこめて頼んでみることが最善だと思います。