こんにちは!広告代理店エー・ディー・ビーのブログ担当です。
今回のテーマは「求人広告をとりまく法律について」です。
求人広告は、文字どおり人材を募集するための広告です。
ただし、人材を募集する内容であればどんなことを書いてもよいと言ったわけではありません。
媒体ごとに掲載は規定や掲載基準があり、それらが守られていない場合は掲載を断られることがあります。
まず、掲載する内容が法律を遵守していることが大原則になります。
特に、労働基準法、職業安定法、男女雇用機会均等法の3つは必ず守らなければならないものです。
よくありがちなのが、「女性のみ(男性のみ)」「20代の方のみ募集」など、性別や年齢を特定する表現です。
これらの表現は男女雇用均等法に抵触するため、禁止されています。
また、職種名も法律順守の観点より、「営業マン」「ガードマン」「カメラマン」「看護婦」など、男女いずれかの特定がなされていると考えられる言葉は使うことができません。
それぞれ「営業」または「営業社員」、「警備員」「フォトグラファー」または「カメラマン(男女)」、「看護師」、性別の特定がされていない職種名のみ掲載できます。
ただ、企業にはそれぞれ事情があります。
「現在の男女比率を考えると、今回の募集では男性を多く採用したい」「現在、在職している社員が全員40歳以上なので、将来のことを考えて20代の方を採用したい」など、切実な事情を抱えていらっしゃる企業も多いものと思われます。
特に中小企業・零細企業の場合は、会社全体の方向性や業績を左右する大きな問題となっていることもあります。
できるだけ多くの応募者を集めて、その中から企業が現在持つニーズに合う方を採用する方法もありますが、さらに効率の良い方法として、求人広告を掲載する雑誌や求人サイトを選ぶことをおすすめします。
求人情報誌や求人広告を掲載できる雑誌、求人情報サイトはどれも同じではありません。
「男性の読者が大多数」「女性読者が9割以上」「高い年代の方がよく読んでいる」「アルバイトの募集に強い」など、それぞれ強い部分が違います。
まずはターゲットとしたい人物像に合わせたメディアを選びましょう。
さらに、求人広告の原稿ですが、使用する画像やイラストによって、求めている人物像を伝えられるようにします。
ストレートな表現や説明はできませんが、「なんとなくそう感じられる」イメージ作りは重要です。
法律を遵守したうえで、それでいて「採用したい理想の人物像」に近い人材を採用できるように、当社はあらゆる知恵とスキルとを駆使して、貴社の求人募集に貢献いたします。